一度プロパンガスの営業を断ったのに、
「また同じ会社の人が来た」
「別の担当者から電話がかかってきた」
「断ったつもりなのに、何度も話を続けられる」
ということがあると、どう対応すればよいのか迷う方もいるでしょう。
まず大切なのは、契約する意思がない場合は、その意思をはっきり伝えることです。
そのうえで、
- 会社名
- 担当者名
- 訪問日時
- 電話番号
- どのような勧誘だったか
- 自分がどのように断ったか
を記録しておくと、その後の確認や相談がしやすくなります。
一度断ったあとに再び訪問や電話があったからといって、それだけで直ちに「違法な営業」と断定できるわけではありません。
一方で、特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売について、契約しない意思を示した消費者への勧誘継続・再勧誘を禁止するルールがあります。
この記事では、プロパンガスの営業を一度断ったあとも再訪問・再電話が続く場合に、どのように意思を伝え、何を記録し、困ったときにどこへ相談すればよいのかを順番に解説します。
一度断ったのにまたプロパンガスの営業が来ることはある?
一度断ったあとでも、再び営業の訪問や電話があるケースは考えられます。
その理由は一つではありません。
たとえば、
- 前回とは違う担当者が訪問している
- 営業会社と実際の供給会社が異なる
- 別の営業ルートから連絡が来ている
- 前回の返事が「検討します」など曖昧だった
- 社内で対応履歴が十分共有されていない
といった状況も考えられます。
そのため、「また来た=必ず悪質」「再訪問された=必ず違法」と一律には判断できません。
ただし、契約する意思がないのであれば、改めて曖昧にならないよう意思を伝えることが重要です。
最初にプロパンガスの訪問販売を受けた場面で何を確認すればよいかについては、「プロパンガスの訪問販売に注意|『安くなる』と勧誘されたときに確認したいこと」で詳しく解説しています。
契約する意思がない場合ははっきり伝える

再訪問・再電話への対応で最も大切なのは、自分の意思を相手に分かる形で伝えることです。
曖昧な返事を避ける
営業を早く終わらせたいと思って、
「また今度お願いします」
「考えておきます」
「今日は忙しいので」
と答えることもあるでしょう。
ただ、このような返事では「今は契約しないが、今後は検討する」と受け取られる可能性があります。
契約する意思がないのであれば、
「契約しません」
「今後この契約についての勧誘は希望しません」
など、契約しない意思が伝わる言い方をするほうが分かりやすくなります。
長く説明する必要はない
断るときに、理由を詳しく説明し続ける必要はありません。
「料金が高いから」「家族が反対しているから」「今の会社で満足しているから」など、理由を説明すると、その理由に対する新しい提案が続くこともあります。
契約するつもりがないのであれば、
「今回は契約しません」
と簡潔に伝えて構いません。
相手と長時間議論したり、料金や会社の良し悪しについて言い争ったりする必要はありません。
家族にも共有しておく
本人が断っていても、後日別の家族が営業担当者に対応し、話が再び進むことがあります。
家族がいる場合は、
- どの会社から営業を受けたか
- 今回は契約しないことにした
- 営業が来ても申込書へ署名しない
- 電話が来ても契約しないと伝える
などを共有しておくと安心です。
特に家族の中でガス契約を管理している人が決まっている場合は、契約関係の話はその人に確認するルールにしておく方法もあります。
再び訪問されたときに確認しておきたいこと
再訪問された場合、相手と長く話し続ける必要はありません。
ただし、今後の確認や相談に備えて、最低限の情報を記録しておくと役立ちます。
確認するのは次のような内容です。
| 確認項目 | 記録する内容 |
|---|---|
| 会社名 | 営業している会社の名称 |
| 担当者名 | 名刺などで確認できる範囲 |
| 訪問日時 | 何月何日の何時ごろか |
| 連絡先 | 名刺等に記載された会社の電話番号 |
| 勧誘内容 | どのような契約・料金を勧められたか |
| 自分の回答 | 「契約しません」など何と伝えたか |
名刺や資料を渡された場合は、そのまま保管しておくと会社情報を確認しやすくなります。
一方で、営業担当者の個人的な情報を必要以上に調べたり収集したりする必要はありません。
後から「いつ・どこの会社に・何と伝えたか」が分かる程度で十分です。
電話で何度も勧誘される場合の対応
再勧誘は訪問だけとは限りません。
電話で何度も営業を受けている場合も、基本的な考え方は同じです。
契約意思がないことを明確に伝える
電話でも、契約する意思がないのであれば、
「この契約はしません」
「今後この契約についての勧誘は希望しません」
といった形で意思を伝えます。
日時・電話番号・会社名を記録する
電話を受けたら、可能な範囲で、
- 電話があった日時
- 表示された電話番号
- 会社名
- 担当者名
- 勧誘内容
- 自分がどのように断ったか
を記録します。
何度も連絡が続いたときに、状況を説明しやすくなります。
SMSや留守番電話があれば保存する
営業に関するSMSや留守番電話が残っている場合は、必要に応じて保存しておきましょう。
契約内容を確認したり、会社の正式窓口や相談先へ状況を説明したりするときに役立つ場合があります。
必要以上に長く話さない
契約する意思がないのであれば、料金や契約内容について長時間話し続ける必要はありません。
意思を伝えたうえで電話を終えることも選択肢です。
端末の着信拒否機能などを利用する方法もありますが、それだけですべて解決するとは限りません。
同じ会社から別の番号で連絡が来るなど、状況が続く場合は会社の正式窓口へ確認する方法もあります。
断った記録を残しておく

再訪問・再電話への対応では、記録を残しておくことが役立ちます。
難しい記録を作る必要はありません。
スマートフォンのメモなどで、次のように残しておくだけでも十分です。
営業・再勧誘記録表
| 日付 | 方法 | 会社名 | 担当者 | 勧誘内容 | 自分の回答 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入 | 訪問/電話 | 記入 | 分かる範囲 | 簡潔に記入 | 例:契約しないと伝えた | 資料の有無など |
スマートフォンでは表を横にスクロールして確認できます。
毎回長い文章を書く必要はありません。
たとえば、
「8/18 14:10 ○○社 電話 料金切替の案内 契約しない・今後の勧誘不要と回答」
という程度でも、後から見返しやすくなります。
特に、同じ会社から再び連絡があった場合は、前回いつ断ったのかを確認できるようにしておくと便利です。
同じ会社から何度も来る場合は会社へ直接確認する方法もある

営業担当者へ断っても同じ会社から訪問や電話が続く場合は、営業担当者個人とのやり取りだけでなく、会社の正式な窓口へ連絡する方法もあります。
その場合は、
「○月○日に営業を受け、契約しない旨を伝えました。今後この契約についての営業・勧誘は希望していません」
など、状況を簡潔に伝えます。
会社の連絡先は、営業担当者から渡された名刺だけではなく、公式サイトなどから確認しておくとよいでしょう。
連絡するときは、
- 自分の氏名
- 営業を受けた日時
- 担当者名
- 営業内容
- 契約する意思がないこと
- 今後の勧誘を希望していないこと
など、必要な範囲だけ伝えます。
会社へ連絡すれば必ずすべての営業が止まると断定することはできません。
ただ、営業担当者とのやり取りだけで状況が改善しない場合の確認先の一つになります。
再勧誘・再訪問に関するルールはどうなっている?
一度断ったあとに再び勧誘された場合、「法律上問題ないの?」と気になる方もいるでしょう。
ここでは、特定商取引法上の訪問販売と電話勧誘販売を分けて整理します。
訪問販売では契約しない意思を示した後の勧誘継続・再勧誘が禁止されている
特定商取引法上の訪問販売では、消費者が契約を締結しない意思を示した場合、その訪問時にそのまま勧誘を続けることや、その後改めて同じ契約について勧誘することが禁止されています。
ここで重要なのは、契約を締結しない意思を示したかどうかです。
「今日は忙しい」「少し考えます」といった返答では、契約しない意思が明確に伝わっていない可能性があります。
そのため、契約する意思がない場合は、曖昧にせず伝えることが大切です。
電話勧誘販売でも勧誘継続・再勧誘にルールがある
特定商取引法上の電話勧誘販売でも、契約を締結しない意思を表示した相手に対して、その電話で勧誘を続けたり、その後改めて同じ契約について勧誘したりすることは禁止されています。
電話の場合も、契約しないのであれば、
「今回は契約しません」
と意思が分かる形で伝えることが重要です。
「一度断れば永久にすべての連絡が禁止」と単純化しない
ただし、特定商取引法のルールを、
「一度どんな形でも断れば、その会社は永久に一切連絡できない」
という意味に広げて考えるのは適切ではありません。
実際に特定商取引法上の訪問販売・電話勧誘販売に該当するのか、どの契約についてどのような意思表示をしたのかなど、具体的な状況によって確認が必要になる場合があります。
法律上の扱いに疑問がある場合は、自分だけで違法・合法を決めつけず、公的な相談窓口へ確認するのが安全です。
困ったときは消費生活相談窓口へ相談する
次のような場合は、自分だけで対応を続けず、公的な相談窓口へ相談することも検討しましょう。
- 契約しないと伝えた後も勧誘が繰り返される
- 何度も訪問や電話があり対応に困っている
- 契約する意思がないのに申込みの話を進められる
- 断ることに強い不安を感じる
- 家族だけでは対応が難しい
- すでに契約してしまい対応方法が分からない
まず営業会社・契約会社の正式な窓口へ確認する方法があります。
それでも困る場合や、法令上の扱いを確認したい場合は、地域の消費生活センターなどを利用できます。
消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながる全国共通の番号です。
相談するときは、
- 会社名
- 電話番号
- 訪問・電話の日付
- どのような勧誘だったか
- いつ、どのように断ったか
- その後どのような連絡があったか
を整理しておくと説明しやすくなります。
すでに契約してしまった場合は別の対応が必要
この記事は、「一度断ったのに再び営業を受けている人」を主な対象にしています。
すでに申込書へ署名した、契約した、切替手続きが進んでいるという場合は、対応が異なります。
まず、
- 契約書
- 申込書
- 契約日
- 書面を受け取った日
- どのような方法で勧誘されたか
を確認してください。
訪問販売や電話勧誘販売に該当する契約では、クーリング・オフ制度が利用できる場合があります。
ただし、契約方法や具体的な状況によって適用関係が異なるため、ここでは詳しい手続きを扱いません。
詳しくは、今後の記事「プロパンガスを訪問販売で契約してしまったら?クーリング・オフと相談先」で解説します。
再勧誘・再訪問への対応チェックリスト

一度断ったあとも営業が続いている場合は、次の項目を確認してみましょう。
再勧誘・再訪問対応チェックリスト
□ 契約しない意思を明確に伝えた
□ 今後この契約についての勧誘を希望しないことを伝えた
□ 営業会社名を確認した
□ 担当者名を分かる範囲で確認した
□ 訪問日時を記録した
□ 電話番号を記録した
□ 名刺・資料・SMSなどを保管した
□ 再訪問・再電話の日付を記録した
□ 家族にも対応方針を共有した
□ 必要に応じて会社の正式窓口へ連絡した
□ 困った場合に相談できる公的窓口を確認した
すべてを行わなければならないわけではありません。
ただ、状況が続いて困ったときに、何を確認すればよいか整理するためのチェックリストとして使えます。
プロパンガスの再勧誘についてよくある質問
一度断ったのにまた営業に来ることはありますか?
再び訪問されるケースはあり得ます。
担当者が異なる場合や、以前の返答が曖昧だった場合など、状況はさまざまです。
契約する意思がないのであれば、改めて明確に伝えましょう。
「考えておきます」と言ったのにまた来ました
「考えておきます」という返答では、契約しない意思が明確に伝わっていない可能性があります。
契約するつもりがない場合は、
「契約しません」
「今後この契約についての勧誘は希望しません」
など、意思が分かる形で伝えるとよいでしょう。
別の担当者が来た場合も断っていいですか?
契約する意思がないのであれば、担当者が変わっていても同じように意思を伝えて構いません。
以前にも同じ会社へ断ったことがある場合は、そのことも伝えておくと状況が分かりやすくなります。
電話が何度もかかってくる場合は?
まず契約しない意思を明確に伝え、日時・電話番号・会社名などを記録してください。
同じ会社から連絡が続く場合は、会社の正式窓口へ営業を希望していないことを伝える方法もあります。
それでも困る場合は、消費生活センターなどへ相談することも検討してください。
一度断った相手が再び勧誘するのは違法ですか?
特定商取引法上の訪問販売では、消費者が契約しない意思を示した場合、その場で勧誘を続けることや、その後改めて同じ契約について勧誘することが禁止されています。
電話勧誘販売でも、契約しない意思を示した相手への勧誘継続・再勧誘は禁止されています。
ただし、実際にその取引が法律上の訪問販売・電話勧誘販売に該当するのか、どのような意思表示をしたのかなどによって個別に確認が必要になる場合があります。
自分のケースについて法的な扱いを確認したい場合は、公的相談窓口へ相談してください。
すでに契約してしまった場合はどうすればいいですか?
契約書、契約日、書面受領日、販売方法などを確認してください。
訪問販売・電話勧誘販売に該当する場合は、クーリング・オフ制度が関係することがあります。
詳しい対応については、今後の記事「プロパンガスを訪問販売で契約してしまったら?クーリング・オフと相談先」で解説します。
まとめ|断った後も勧誘が続く場合は意思表示と記録を残そう
一度プロパンガスの営業を断ったあとも、再訪問や電話勧誘が続くことがあります。
その場合に大切なのは、相手と長く言い争うことではありません。
契約する意思がないのであれば、
① 契約しない意思を明確に伝える
② 再訪問・再電話の日時や会社名を記録する
③ 名刺・資料・SMSなどを保存する
④ 必要なら会社の正式窓口へ連絡する
⑤ 困った場合は公的な相談窓口へ相談する
という順番で落ち着いて対応しましょう。
特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売における再勧誘について一定のルールがありますが、具体的な状況によって確認が必要です。
「これは違法なのか」と自分だけで判断するより、記録を残し、必要に応じて会社や公的窓口へ確認するほうが安全です。
また、再勧誘をきっかけに「現在のプロパンガス料金そのものを見直したい」と考えた場合は、営業を断る問題と料金見直しを分けて考えることも大切です。
現在のプロパンガス料金・契約も確認したい方へ
「営業は断ったけれど、現在のガス料金自体は見直したい」「今の契約がどのような内容なのか分からない」という場合もあります。
LSGでは、営業を受けた会社への切替を前提とせず、現在の料金・契約・住宅状況などを整理しながら、プロパンガスについてご相談いただけます。
まず現在の条件を確認したい段階でも構いません。
訪問販売そのものの確認ポイントはプロパンガスの訪問販売で注意したいこと、すでに契約してしまった場合はクーリング・オフと相談先も確認してください。

